asahi.comに「「婚外子記載拒む出生届でも住民票を」世田谷区敗訴」の記事。東京地裁にて大門匡裁判長による判決。
「例外的な場合に該当するのに裁量的な判断をせずに形式的に住民票を作成しなかったのは、裁量権の範囲を逸脱、または乱用したもので違法」
自由とはどういうことかについて考えさせられる判決だな。言葉の上では「裁量権の乱用(濫用じゃないのか?)」となっているが、むしろ裁量権があるのに行使しなかったことが問われてるんだと思う。無作為の罪というか。
例外的なケースである=前例がない→自分の判断に委ねられている=新しくルールを作る機会が与えられている→にもかかわらず形式的にマニュアルに頼った(「旧自治省見解を根拠に」した)
それが官僚制というもんなんだろうけど、そんなんでいいのか公務員という話。